傷病手当金据え置きか 有期転換後に負傷
2013.02.25
- Q
55歳の時点で65歳を上限とする1年間の有期労働契約に変更します。転換後ケガをしても、随時改定までは以前の報酬で傷病手当金を受給できるのでしょうか。【広島・B社】
- A
-
給付減らないが保険料高い
傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目から出ます。金額は1日当たり標準報酬日額の3分の2です(健保法99条)。
賃金が下がると同時に、…
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平成25年2月25日第2910号16面 掲載