移籍先の労働条件も保障? グループ会社で継続雇用 本社と同レベル要求するが

2013.03.04 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 改正高年齢者法では、グループ会社による「雇用確保」を明文で認めています。移籍の対象者は、「せめて、賃金等の労働条件については、本社に残る再雇用者と同レベルを保障してほしい」と希望するはずです。この場合、どこまで配慮する必要があるのでしょうか。【新潟・U社】

A

希望に応じる必要はない

 グループ会社(法文上は「特殊関係事業主」、その範囲は高年齢者法施行規則4条の3で規定)への移籍が、高年齢者法で定める「継続雇用」と認められる条件は、次のとおりです(高年齢者法9条2項)。…

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平成25年3月4日第2911号16面 掲載
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