過半数代表に不満訴えたい
2013.03.04
- Q
時間外・休日労働(36)協定の締結のため、過半数代表者を選ぶ手続きが実施されました。私個人としては現行の協定に不満がありますが、当社では淡々と例年どおりの人選が行われるだけです。過半数代表者に対し、「私の意見を聞いてほしい」と求めて構わないのでしょうか。【山形・Y生】
- A
-
意見を集約し反映望ましい
過半数代表者は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして」実施します(労基則6条の2)。選出手続きとしては、投票、挙手等のほか、「話合い、持ち回り決議等」が考えられます(平11・3・31基発169号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成25年3月4日第2911号16面 掲載