過半数代表に不満訴えたい

2013.03.04
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Q

 時間外・休日労働(36)協定の締結のため、過半数代表者を選ぶ手続きが実施されました。私個人としては現行の協定に不満がありますが、当社では淡々と例年どおりの人選が行われるだけです。過半数代表者に対し、「私の意見を聞いてほしい」と求めて構わないのでしょうか。【山形・Y生】

A

意見を集約し反映望ましい

 過半数代表者は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして」実施します(労基則6条の2)。選出手続きとしては、投票、挙手等のほか、「話合い、持ち回り決議等」が考えられます(平11・3・31基発169号)。…

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平成25年3月4日第2911号16面 掲載
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