反復更新の上限5年に 無期転換権生じる前 現従業員にも適用したい
2013.03.11
- Q
改正労働契約法により、平成25年4月1日以降、有期労働契約の通算期間が5年を超えると、無期転換申込権が生じます。今後、採用する人については、例えば、「反復更新による契約期間の上限は5年とする」等の条件を付したいと考えています。既に契約を結んでいる人について、そうした条件を付加する場合、どういう手続きを採るべきでしょうか。【大阪・D社】
- A
-
雇止め無効とした判例も
労働契約法とセットで、労基則の改正も実施されています。
従来、有期労働契約の締結に際しては、告示(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」平15・10・22厚生労働省告示357号)により、「更新の有無・判断の基準を明示しなければならない」と規定されていました。しかし、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成25年3月11日第2912号16面 掲載