反復更新の上限5年に 無期転換権生じる前 現従業員にも適用したい

2013.03.11
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Q

 改正労働契約法により、平成25年4月1日以降、有期労働契約の通算期間が5年を超えると、無期転換申込権が生じます。今後、採用する人については、例えば、「反復更新による契約期間の上限は5年とする」等の条件を付したいと考えています。既に契約を結んでいる人について、そうした条件を付加する場合、どういう手続きを採るべきでしょうか。【大阪・D社】

A

雇止め無効とした判例も

 労働契約法とセットで、労基則の改正も実施されています。

 従来、有期労働契約の締結に際しては、告示(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」平15・10・22厚生労働省告示357号)により、「更新の有無・判断の基準を明示しなければならない」と規定されていました。しかし、…

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平成25年3月11日第2912号16面 掲載
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