車内トラブルは通災か 通勤経路の途上だが
2013.03.11
- Q
電車内や駅構内で第三者とトラブルになり、大ケガを負ったというニュースを最近よく見聞きします。当然、通勤災害でしょうが、労災保険の請求が認められないこともあるのでしょうか。【千葉・R生】
- A
-
暴力誘因する過失なければ
通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所の往復を合理的な経路および方法により行うことなどをいいます。通勤途上、労働者が負傷、疾病、障害または死亡したときは、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年3月11日第2912号16面 掲載