61歳から併給か 年金開始後にケガ
2013.03.18
- Q
4月以降、定年に達し継続雇用する者は、61歳から老齢厚生年金が支給されます。仮にケガをして障害が残った場合、障害年金も併給できるのでしょうか。【岐阜・Y社労士】
- A
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障害と老齢65歳なら可
障害厚生年金は、初診日に被保険者であった者が障害等級1~3級に該当する障害の状態にあり、保険料の納付要件を満たしているときに支給されます(厚年法47条)。…
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平成25年3月18日第2913号16面 掲載