夜勤の短縮必要か 育児中で短時間勤務
2013.03.25
- Q
育児のため勤務時間の短縮措置を講じていますが、交替制勤務で夜勤を短縮すると勤務が成り立たないおそれがあります。対象から除外できないでしょうか。【大阪・N社】
- A
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交替制など除外も可能
所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)は、「業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」など、労使協定を締結することによって、…
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平成25年3月25日第2914号16面 掲載