賃金と相殺する? 会社のお金使い込む
2013.03.25
【労働基準法】
- Q
従業員が、会社の懲罰委員会で、会社のお金を使い込んだことを認めました。金額は少額で、本人から退職願を提出させ、諭旨退職という形を採ります。使い込んだお金は賃金で相殺したいと考えますが、いったん支払って本人が返済する形を採るべきでしょうか。【千葉・K社】
- A
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同意と控除協定が条件
労基法24条では、「法令に定めがある場合、賃金控除協定を締結している場合に限り、賃金の一部を控除できる」と定めています。それ以外は、全額払いの原則が適用され、…
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平成25年3月25日第2914号16面 掲載