死亡翌月に失権? 子が18歳年度末迎える

2013.04.01 【厚生年金保険法】
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Q

 2月中旬に亡くなった従業員の遺族厚生年金は誰が受給できるのでしょうか。妻と離婚し、一緒に住んでいた子は3月に18歳の年度末を迎えています。【愛知・S社労士】

A

権利消滅月まで受給可

 遺族厚生年金の受給権者となり得るのは死亡した者の配偶者や子などですが、妻はすでに離婚しているため受給権はありません(厚年法63条)。子の有する受給権も、…

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平成25年4月1日第2915号16面 掲載
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