同じ役職で賃下げ可能か 定年後の後任決まらず 高給払って継続雇用難しい

2013.04.08
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 高齢者が定年に到達した場合、通常は部長・課長等の役職を離脱して、嘱託再雇用という形になります。小規模営業所の所長がまもなく定年に達しますが、後任の人選が難航しているため、当面、所長の肩書のままとします。この場合、賃金の引下げが可能でしょうか。他の高齢者との見合いで、1人だけ高給で継続雇用するのは難しい状況です。【栃木・A社】

A

職務変更により見直しを

 平成25年4月1日からは、改正高年齢者法により、「希望者全員65歳まで(経過措置で、当面、61歳まで)継続雇用が義務付けられます。今後は、61歳まで「現役並み」に働く高齢者が増えることも予想されます。

 定年前の役職を保持したまま働き続ける高齢者については、再雇用ではなく勤務延長という形を採るケースが多いようです。この場合、賃金を下げるにしても…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年4月8日第2916号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。