復職するまで解雇ムリか 業務上のケガで休業中 打切補償は無効と判示

2013.04.15
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Q

 本紙判例のページ(平成25年2月25日付14面)で、裁判所は「会社が打切補償を支払っても、解雇できない」と判示しています。そうなると、業務上のケガで休んでいる従業員は、復職しない限り解雇できないという理屈になりそうな気がします。実務的には、どのように処理されているのでしょうか。【福岡・U社】

A

症状固定により制限解除

 労基法では、「業務上傷病で療養する期間およびその後30日間」は、解雇を禁じています(19条)。ただし、「療養補償(労基法75条)を受けている労働者が療養開始後3年を経過してもなおらない場合、平均賃金の1200日分の打切補償(同81条)を支払えば」、解雇制限が解除されます。

 実務上、…

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平成25年4月15日第2917号16面 掲載
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