復職するまで解雇ムリか 業務上のケガで休業中 打切補償は無効と判示
2013.04.15
- Q
本紙判例のページ(平成25年2月25日付14面)で、裁判所は「会社が打切補償を支払っても、解雇できない」と判示しています。そうなると、業務上のケガで休んでいる従業員は、復職しない限り解雇できないという理屈になりそうな気がします。実務的には、どのように処理されているのでしょうか。【福岡・U社】
- A
-
症状固定により制限解除
労基法では、「業務上傷病で療養する期間およびその後30日間」は、解雇を禁じています(19条)。ただし、「療養補償(労基法75条)を受けている労働者が療養開始後3年を経過してもなおらない場合、平均賃金の1200日分の打切補償(同81条)を支払えば」、解雇制限が解除されます。
実務上、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年4月15日第2917号16面 掲載