残業代の時効いつから起算

2013.04.15
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Q

 未払い残業代をめぐって、個別紛争が頻発しています。賃金の時効は2年間と定められていますが、残業代(割増賃金)の時効はいつが起算点になるのでしょうか。仮に残業が行われた日ごとに把握するとして、深夜をまたぐ時間外労働があった場合、どうなるのでしょうか。【三重・A社】

A

支給日到来で請求権生じる

 労基法上、賃金は2年間、退職手当は5年間、請求を行わない場合、権利が消滅します(115条)。民法では、…

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平成25年4月15日第2917号16面 掲載
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