「手当」が付けば賃金か 福利厚生的なものも 区分の基準ルール知りたい

2013.04.22
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Q

 平均賃金を計算する際、通勤手当を除外できないといいます。人事課の古株社員のなかに、「手当という名称は賃金を表すから」と説明する人がいます。しかし、燃料手当のように算定に含まれないものもあり、名称で一律に決まるとも思えません。どのような決まりになっているのでしょうか。【北海道・N社】

A

解雇予告は非該当

 平均賃金は、「事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して」算定します(労基法12条1項)。ここでいう「賃金」とは、原則として労基法11条に規定する賃金を指します。

 同条では、「名称のいかんを問わず、労働の対償として支払うすべてのものをいう」と定義しています。…

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平成25年4月22日第2918号16面 掲載
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