時間単位で計画年休? 業務忙しく1日取れず 労使協定締結できるか
2013.05.06
- Q
当社では、ゴールデン・ウィーク中、休日と休日の谷間の出勤日を年休の計画的付与の対象とし、休暇の長期化を図っています。しかし、業務の都合で、どうしても年休を取れない従業員がいます。フル出勤の必要はないため、年休の時間単位付与を使って、対応できないかという意見が出されました。時間単位の計画年休という協定も認められるのでしょうか。【茨城・N社】
- A
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請求するよう打診を
年休の時間単位付与・計画的付与は、ともに過半数労組(ないときは過半数代表者)との労使協定が前提条件となっています。
時間単位付与(労基法39条4項)については、「労働者が時間単位で請求したときは、年休を与えることができる」という表現が用いられています。一方、計画的付与(同条6項)に関しては、…
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平成25年5月6日第2919号16面 掲載