出勤停止に上限? 1週間程度と聞くが
2013.05.13
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重大な規律違反が発生しましたが、本人の将来を慮って、解雇(退職)処分は回避することに決定しました。出勤停止で対応するとして、日数の上限が存在するのでしょうか。労基法の条文をみる限り、数字は示されていないようですが、「1週間程度」という話も聞きます。【静岡・G社】
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「公序良俗」の範囲内で決定
制裁の類型としては、懲戒解雇、出勤停止、降格、減給、けん責・戒告などが挙げられます。その種類と程度について、労基法では…
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平成25年5月13日第2920号16面 掲載