60歳から夫に転給? 遺族年金の停止解除
2013.05.20
- Q
女性従業員が、通勤中の交通事故で亡くなりました。遺族は夫と女性の父親ですが、夫は60歳未満のため遺族年金は支給停止の状態です。60歳に達すれば転給されるのでしょうか。【徳島・M社】
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失権しないが額増える
遺族年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。…
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平成25年5月20日第2921号16面 掲載