掛持ちで働き残業代は? 他社の勤務が「先行」 通算すると8時間以上に
2013.06.10
- Q
当社は飲食業で、所定労働時間は夕方から夜間に設定されています。従業員の1人について、「最近、午前中も仕事をしているようだ」という情報があります。通算で8時間以上働いても、当社は時間外割増を支払う義務を負わないと思いますが、いかがでしょうか。掛持ちで働いている他社の所定労働時間が、当社より早い(時間的に先行している)点が心配です。【東京・G社】
- A
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労働時間の先後問わない
労働時間は、事業場を異にする場合も、通算する規定となっています(労基法38条)。「事業場を異にする」とは、事業主(会社)を異にするケースを含みます(昭23・5・14基発769号)。
時間外・休日労働(36)協定の範囲内で、2事業場の合計時間が法定労働時間を超えることも可能です。割増賃金を負担するのは、…
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平成25年6月10日第2924号16面 掲載