障害等級を再認定? 1年半経過後に症状悪化
2013.06.10
- Q
従業員が通勤中に負傷し、リハビリ中です。障害認定日に等級に該当しませんでしたが、症状が悪化した場合、再度、認定を受けられるのでしょうか。【大阪・T社】
- A
-
「事後重症」で受給可能
障害厚生年金は、はじめて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6カ月を経過した日あるいは傷病が治った日のいずれかにおいて、障害等級に該当したときに支給されます(厚年法47条)。
通災の場合、…
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平成25年6月10日第2924号16面 掲載