雇用継続給付の計算ミス? 60歳到達時賃金と比較 「低下率」75%未満が条件

2013.06.17
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Q

 定年退職後に再雇用される高齢者には、雇用保険の高年齢雇用継続給付、60歳代前半の老齢厚生年金(平成25年4月1日以降、60歳に達する男性は、1年間、支給がない旨)等に関する説明を行っています。このたび、初めて継続給付の対象となった男性から、「説明された金額と違う」と質問が寄せられました。差はわずかですが、考えられる原因は何でしょうか。【大阪・T社】

A

賃金日額の上限適用する

 正社員から嘱託に身分変更された高齢者は、基本的に高年齢雇用継続基本給付金の対象となります。給付金は、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時点の賃金月額の75%未満の場合に支給されます。

 60歳到達時等賃金は固定ですが、各月の賃金の「実支払い額」は変動するので、説明時のモデル金額と差が出るのは当然のことです。…

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平成25年6月17日第2925号16面 掲載
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