手当も賞与扱いか 3カ月を超えて支給
2013.06.17
- Q
当社には、精勤手当など3カ月を超えて支給する手当がありますが、健保法上では賞与と扱うのでしょうか。「ボーナス」の支給回数を含めると年4回に収まらなくなります。【富山・L社】
- A
-
性質異なれば回数通算せず
健保法で報酬とは、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるものは賞与と扱います。「ボーナス」に限らず、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年6月17日第2925号16面 掲載