予告手当手渡せない 欠勤続き解雇可能か
2013.06.17
- Q
試用社員の就労態度に問題があり、改善もみられないため、期間満了で解雇する旨通告しました。残り20日なので、10日は解雇予告手当として最終日に支払う予定でしたが、数日後から本人が欠勤を続けています。手当を支払わないまま、解雇という形で処理して差し支えないでしょうか。【福岡・A社】
- A
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「指定支払日」に効力生じる
労働者を解雇しようとするときは、原則として30日前の予告が必要ですが、「1日について平均賃金を支払うことで、予告の日数を短縮する」ことができます(労基法20条2項)。…
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平成25年6月17日第2925号16面 掲載