シルバー人材の救済いつ 業務災害にも給付方針

2013.06.24
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Q

 業務上負傷したシルバー人材センターの会員にも、健康保険が適用される方針です(本紙平成25年1月28日付16面)。法律あるいは通達に規定されるのでしょうか。また、施行はいつからでしょうか。【埼玉・N社労士】

A

「目的条文」を変え10月施行

 シルバー人材センターの紹介で業務に従事する場合、形式的には業務を請け負う個人事業主となります。したがって労災保険給付が支給される「労働者」には該当せず(労災保険法1条)、…

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平成25年6月24日第2926号16面 掲載
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