シルバー人材の救済いつ 業務災害にも給付方針
2013.06.24
- Q
業務上負傷したシルバー人材センターの会員にも、健康保険が適用される方針です(本紙平成25年1月28日付16面)。法律あるいは通達に規定されるのでしょうか。また、施行はいつからでしょうか。【埼玉・N社労士】
- A
-
「目的条文」を変え10月施行
シルバー人材センターの紹介で業務に従事する場合、形式的には業務を請け負う個人事業主となります。したがって労災保険給付が支給される「労働者」には該当せず(労災保険法1条)、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年6月24日第2926号16面 掲載