メリット制は4年後? 「事業の種類」変える

2013.06.24
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Q

 先日、工場の機械設備で大規模な故障が発生し、これを機に老朽設備の入換えおよび事業構成の再編成を検討しています。労災保険の「事業の種類」が変わった場合、労災保険のメリット制の扱いはどうなるのでしょうか。新規設立と同様、4年経過後から適用となるのでしょうか。【兵庫・D社】

A

事業継続し期間を通算

 継続事業のメリット制は、「事業の継続性」と「事業の規模」の要件を満たす企業が対象となります。…

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平成25年6月24日第2926号16面 掲載
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