派遣先でも裁量労働制? 現場に指揮命令権ある 労働時間の配分まで決定
2013.07.01
- Q
当社は派遣元事業主で、顧客に対して、情報処理システム技術者を派遣しています。専門業務型裁量労働制を適用していますが、顧客(派遣先)の監督者から労働時間配分について指示が出されるケースもあるといいます。顧客サイドは、「派遣先には指揮命令権があるので、当然のこと」という認識です。放置して、問題ないのでしょうか。【東京・T社】
- A
-
「指示困難」な業務が対象
派遣と業務請負を区別する基準の1つとして、指揮命令権の所在が挙げられています。真正な請負とみなされるためには、請負業者が「労働時間に関する指示その他の管理を自ら行う」必要があります(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭61・4・17労働省告示37号))。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年7月1日第2927号16面 掲載