専業主婦を救済? 1号への切替え漏れ問題
2013.07.15
- Q
サラリーマンの夫が退職した場合などに、専業主婦の妻が第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えず、保険料の未納期間が生じていた問題で対策が示されたと聞きます。概要を教えてください。【福岡・S社労士】
- A
-
届け出れば25年に換算
20歳から60歳までは原則、国民年金に加入しますが、サラリーマンなど国民年金の第2号被保険者の収入で生計を維持する者は第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません(国民年金法94条の6)。…
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平成25年7月15日第2929号16面 掲載