帰省回数少なくても通災か 単身赴任先から自宅へ 業務繁忙で機会なかった
2013.07.22
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単身赴任中(妻子と別居)の従業員が、自宅に帰る途中で事故に遭遇しました。最近、業務煩忙でなかなか一時帰省のチャンスがなく、今回は、深夜に赴任先宿舎へ帰宅し、翌朝一番に自宅へ向かうというハードスケジュールが組まれていました。単身赴任の要件を満たしていれば、たとえ帰省実績が少なくても、通勤災害として認められるのでしょうか。【東京・N社】
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原則「月1回以上」が要件
通勤災害の保護対象となる「通勤」には、3タイプがあります(労災保険法7条2項)。
・通常の通勤(1号)
・ダブルワーカーの2事業場間移動(2号)…
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平成25年7月22日第2930号16面 掲載