歩合給を150%増しか 月60時間超えて残業 中小の適用猶予切れる?
2013.08.05
【労働基準法】
- Q
当社では、歩合給を中心とする形で賃金体系を再編したいと考えています。中小企業については、「月60時間超の時間外割増率5割」の規定が適用猶予となっていますが、猶予の廃止も検討されていると聞きます(本紙平成25年5月13日付1面)。仮に割増率が5割となった場合、歩合給の計算はどうなるのでしょうか。【熊本・T社】
- A
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50%部分のみで足りる
「月60時間超の割増賃金率5割」の規定は、「中小事業については、当分の間、適用しない」という猶予規定が設けられています(労基法138条)。さらに、附則で「施行(平成22年4月1日)後3年を経過した時点で、検討を加える」と定められています(3条)。
あくまで「検討」であって、方針が確定しているわけではありませんが、参考のため歩合給の扱いを確認しましょう。…
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平成25年8月5日第2931号16面 掲載