障害年金に変更? 一時金受けた後状態悪化
2013.08.05
- Q
障害補償一時金を受けた労働者がいて、後に障害の状態が重くなったときには、一時金の額を差し引いて調整した後に、年金を支給する仕組みがあったと記憶しています。しかし、障害補償年金の改定に関する条文(労災保険法15条の2)を調べてみても、関連する文言が存在しません。法律の改正があったのでしょうか。【千葉・T社】
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「加重」と違い規定存在せず
障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったとき、「新たな障害等級に応ずる障害補償年金または障害補償一時金が支給」されます(労災保険法15条の2)。しかし、…
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平成25年8月5日第2931号16面 掲載