育児短縮勤務の割増計算は? 所定労働時間を6時間に フレックス制で残業したら
2013.08.12
- Q
フレックスタイム制の職場で働く女性従業員から、育児に伴う所定労働時間短縮の措置を受けたいと申出があり、6時間勤務を適用しています。この女性が、日によっては9時間、10時間勤務しているケースもありますが、割増賃金の計算はどうなるのでしょうか。当社のフレックスタイム制は、法定労働時間ではなく「所定労働時間」を超えた場合に割増を支払う規定です。【京都・B社】
- A
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月の総枠超えた分が対象
フレックスタイム制を採る際、労使協定で下記の事項を定めます(⑤⑥の規定は任意)。
①対象労働者の範囲
②清算期間…
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平成25年8月12日第2932号16面 掲載