始業のみ選択制!? 労働時間は固定

2013.08.19
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Q

 毎日の仕事量はほぼ一定ですが「当日中に処理すれば足りる」ので、始業時刻のみ本人の選択という仕組みを検討しています。1日の所定労働時間(8時間)は変えないため、始業時刻を決めれば終業時刻は自動的に決まります。労基法上、規定は存在しませんが、問題があるでしょうか。【和歌山・S社】

A

割増払えば違反でない

 労働時間(始・終業時刻)設定を労働者の決定に委ねる制度というと、フレックスタイム制が頭に浮かびます。ただし、「始業時刻または終業時刻の一方についてのみ…

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平成25年8月19日第2933号16面 掲載
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