内勤と事業場外労働を合算か 労使協定で時間設定 1日の大部分が社内勤務

2013.08.26
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Q

 数週間前に、「内勤後の出張」の取扱いが掲載されていました(本紙平成25年7月15日付16面)。事業場外労働みなし制を適用するとのことでしたが、例として紹介されていたのは「労使協定のない企業」でした。当社は、労働組合との労使協定で「1日9時間労働したとみなす」と規定していますが、この場合、どのように処理すべきでしょうか。【奈良・H社】

A

勤務全体にみなし適用

 事業場外労働みなし制は、通常、「丸1日、事業場外で勤務する」ときに用いられます。しかし、1日の勤務中に事業場外労働と事業場内労働が混在するパターンもあり得ます。

 平成25年7月15日付記事は、「1日の大部分を事業場内で勤務し、終業時間直前に事業場外労働(出張)に従事する」パターンを取り上げました。…

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平成25年8月26日第2934号16面 掲載
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