受給延長は取消しか 失業中ケガし傷病手当
2013.09.02
- Q
離職後に病気を理由に受給期間を延長したものの、こんどはケガでしばらく求職活動ができそうにありません。傷病手当を受給すると、さかのぼって延長自体なかったことになるのでしょうか。【栃木・N生】
- A
-
支給受けない期間は加算可
基本手当の支給を受けることができるのは、原則として離職日の翌日から起算して1年間です。この期間内に疾病または負傷などで引続き30日以上職業に就くことができない場合は、その分受給期間を延長するか(雇保法20条)、または…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年9月2日第2935号16面 掲載