受給延長は取消しか 失業中ケガし傷病手当

2013.09.02
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Q

 離職後に病気を理由に受給期間を延長したものの、こんどはケガでしばらく求職活動ができそうにありません。傷病手当を受給すると、さかのぼって延長自体なかったことになるのでしょうか。【栃木・N生】

A

支給受けない期間は加算可

 基本手当の支給を受けることができるのは、原則として離職日の翌日から起算して1年間です。この期間内に疾病または負傷などで引続き30日以上職業に就くことができない場合は、その分受給期間を延長するか(雇保法20条)、または…

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平成25年9月2日第2935号16面 掲載
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