海外でケガ、給付は? 家族も療養費の対象か
2013.09.09
- Q
9月中旬の祝日を利用して、家族で海外旅行を計画している従業員がいます。仮に旅先でケガをした場合、家族も療養費の対象になると考えてよいでしょうか。【大阪・N社】
- A
-
必ず7割戻るわけではない
健保の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、厚生労働大臣の指定を受けた病院や診療所などの保険医療機関に保険証を提出し、一部負担金を支払うことで、治療を受けることができます(指定の権限は地方厚生局長などへ委任)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年9月9日第2936号16面 掲載