生理休暇は「全労働日」か 8割出勤で年休付与 通達みても分からない

2013.09.16 【労働基準法】
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Q

 判例のページ(本紙平成25年8月12日付14面)について、質問があります。本論とは関係ない話ですが、年休発生要件となる出勤率(8割以上出勤)の計算上、「生理休暇の取得日は、出勤日数、全労働日にも算入しない」としています。例示の通達をみても、そのような趣旨に読めませんが、どう解釈すべきでしょうか。【埼玉・C社】

A

"学説"に基づいて除外

 出勤率は、「出勤日数÷全労働日」という算式で計算します。しかし、単純にこの方式によると、労働者に不利となるケースも想定されます。

 このため、「欠勤でも出勤とみなす日(業務上の傷病休職期間など)」「全労働日から除く日(ストライキなど)」等の例外が定められています。…

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平成25年9月16日第2937号16面 掲載
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