15日あれば随時改定? 月の労働日少ないパート
2013.09.16
- Q
最低賃金改定前にパートの時給を引き上げたところ、月額等級が変動しました。9月は労働日が17日を割り込みますが、15日以上あれば随時改定すべきですか。【広島・M社】
- A
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定時決定のみ17日未満で可
健康保険や厚生年金の保険料の算定ベースとなる標準報酬月額は、毎年7月の定時決定後は1年間使うのが原則ですが、昇給や降給などがあったときは、随時改定により見直します(健保法43条)。…
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平成25年9月16日第2937号16面 掲載