パートを不利益扱い? 就業規則改正に異議
2013.09.16
【パート・有期雇用労働法】
- Q
就業規則改正の際、「パートの過半数代表者」の意見を聴取する手続きが採られました。ベテランの私が代表として一部の修正を求めたところ、後で上司から「出過ぎた行為」と叱責を受けました。仮に次年の昇給等で不利益な査定を受けても、文句をいえないのでしょうか。【愛媛・N生】
- A
-
法ではなく指針で禁止
就業規則の変更に際し、使用者は過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見を聴取する必要があります(労基法90条)。実務的にいえば、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成25年9月16日第2937号16面 掲載