賃金の有無で扱い違う? 組合活動申し入れで
2013.09.23
【労働組合法】
- Q
会社の労働組合から、就業時間中に職場集会を行いたいという申し入れがありました。経営側としては基本的に承認する方向で考えていますが、活動中の時間を有給として扱う場合と、無給として扱う場合では違いがあるのでしょうか。【徳島・I社】
- A
-
有給にすると違法の可能性
職場集会など主な組合活動は、その活動中組合員は労務を提供していることになりませんので、原則無給として扱うものです。有給の活動を承認して賃金を支払うと、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年9月23日第2938号16面 掲載