無期転換者も60歳定年? 専用の就業規則を整備 正社員との処遇統一が必要
2013.10.07
【高年齢者雇用安定法】
- Q
将来的な「無期パートタイマー」の発生に備え、専用の就業規則整備を検討しています。50歳代後半で無期転換した人に対し、「60歳定年」の規定を適用して問題ないでしょうか。雇止めが難しいパート(無期転換前)についても、処遇バランスを取る意味で、60歳定年を定める必要がありますが、可能でしょうか。【神奈川・T社】
- A
-
65歳まで引き上げる手も
労契法18条では、「雇用期間の通算が5年を超える有期労働契約労働者は無期転換申込権を行使できる」と規定しています。同19条では、更新への合理的期待を有する有期労働契約の雇止めに関するルール(法定更新)を整備しています。
無期転換パートに対しても、いわゆる正社員と横並びという観点から、定年制の導入が要請されます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年10月7日第2939号16面 掲載