内定後の研修強制したい 事前に案内文を送付 不参加と連絡受けたが
2013.10.14
- Q
採用内定を出した学生に、施設見学・事前オリエンテーション等を内容とする活動を立案しました。しかし、案内を出した学生の1人から、「よんどころない理由(具体的な説明なし)」で参加できないと連絡がありました。会社として一定期間の準備と費用を投じて実施する活動ですが、強制は難しいのでしょうか。【愛知・M社】
- A
-
合理的理由あれば免除を
内定の法的性格について、代表的判例は「始期付解約権留保付労働契約成立説」を採っています。同説による場合も、2つのタイプが考えられます。
①就労始期付労働契約(大日本印刷事件、最判昭54・7・20)…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成25年10月14日第2940号16面 掲載