契約更新なく給付は 「特定」のどちらに該当

2013.10.14
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Q

 定年後、年金を受給しつつ嘱託として勤務する者がいます。65歳まで継続雇用を希望しているものの更新基準を満たさずに離職した場合、特定受給資格者あるいは特定理由離職者のどちらになるのでしょうか。【広島・E社】

A

期間3年経過したかで区分

 解雇その他厚生労働省令で定める理由により退職を余儀なくされた者は、特定受給資格者として、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります(雇保法23条2項)。…

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平成25年10月14日第2940号16面 掲載
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