勤務短縮後の賃金で計算? 家族介護するため退職 基本手当減額防げたはず

2013.10.28
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Q

 当社の嘱託社員(高年齢者の再雇用)ですが、家族の介護を理由として、前回の契約更新時に短時間勤務に切り替えたばかりです。しかし、病状の進行により、退職を選択したいと意思表示がありました。こうしたケースで、基本手当受給上の不利益を緩和する特例措置があったように記憶しますが、該当法文がみつかりません。どのような扱いになるのでしょうか。【新潟・T社】

A

育介法上の短縮には特例

 勤務時間が短くなると、それに比例して賃金額も少なくなります。勤務時間短縮後、しばらくして退職すると、賃金日額(および基本手当)の算定上、不利益が生じる可能性があります。

 平成19年の法改正以前は、一般被保険者のなかに短時間労働者である被保険者(パートタイム労働者)と…

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平成25年10月28日第2942号16面 掲載
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