子役は何時まで働けるか どちらの規定を適用
2013.10.28
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顧問先に芸能事務所があります。中学生以下の年少者が業務に従事できるのは、「夜8時まで」と「夜9時まで」という二通りの規定が労基法にありますが、夜間に及ぶドラマ収録に立ち会う子役の俳優などについては、どちらを適用するのでしょうか。【東京・K社労士】
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午後9時まで通達で可能に
中学校卒業前の年少者が労働可能な時間は、原則として午前5時から午後8時までですが(労基法61条1項・5項)、厚生労働大臣が必要と認めた場合、…
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平成25年10月28日第2942号16面 掲載