平均賃金は通貨がベース? 実物給与を一部不算入 社宅貸与しどう扱うべき

2013.11.04
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Q

 平均賃金の計算をする際、本人から「社宅の利益を算入すべきではないか」という質問が出されました(休業手当の額が高くなるため)。平均賃金の計算方法(労基法12条)をみると、「通貨以外のもので一定の範囲に属しないものは算入しない」とあるので、不算入とすべき賃金項目のなかに含まれるのでしょうか。【埼玉・V社】

A

均衡給与の有無で決定

 平均賃金は、「事由発生日以前3カ月の賃金総額を総(暦)日数で除して」算出します(労基法12条1項)。賃金の総額には、「すべての実物給与が含まれるわけではなく、一定の範囲に属するもののみ」を算入します(労基法コンメンタール)。

 対象となるのは、「法令または労働協約の定めに基づいて支払われる…

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平成25年11月4日第2943号16面 掲載
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