他部署の応援も裁量労働か 「専門業務型」に従事 時間外割増は支給されず

2013.11.11
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Q

 機械の製造現場から、研究・開発部門へ異動し、専門業務型裁量労働制で働いています。以前の所属部署で緊急トラブルが発生し、当時の担当者ということで呼び出され、夜を徹して復旧作業に従事しました。実際の勤務時間を上司に報告したのですが、裁量労働制の対象者ということで時間外割増の支給はありません。裁量労働の趣旨からいって、やむを得ないのでしょうか。【大阪・S生】

A

協定の対象業務でない

 専門業務型裁量労働制では、労使協定により「みなし労働時間」を定めます。対象と「なり得る」業務は、労基則(24条の2の2)、告示(平9・2・14労働省告示7号)に列挙されています。

 しかし、単に業務の種類が該当するだけでなく、「業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関し…

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平成25年11月11日第2944号16面 掲載
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