無免許は給付なし? 「故意の犯罪」となるのか
2013.11.11
- Q
わが社の健康保険組合が、約10年ぶりに規約を見直しています。現行法にのっとり、給付が制限されるケースを例示しようと考えていますが、無免許運転で事故を起こした場合なども、組合が116条の「故意の犯罪行為」として全部の給付を行わないとする会社も散見されました。これは、健保法の制度上「犯罪行為」と規定されているのでしょうか。【山形・R社】
- A
-
相当な因果関係が必要
健保法116条で「保険給付を行わない」としている「自己の故意の犯罪行為」については、古い通達で「その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であって、その行為が…
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平成25年11月11日第2944号16面 掲載