研究職に指示は可能か 年休の時季変更権
2013.11.18
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社内の商品開発部門で研究に従事する社員に、当日になって突然年次有給休暇の取得を申し出る人が目立ってきているという報告を受けました。管理職が休暇の取得日の変更を指示すると反発されることもあり、対応に困っているようです。このような場合、変更の指示はできるのでしょうか。【鳥取・S社】
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代替できれば行使は難しい
本来、年次有給休暇は労働者が請求した時季に与えなければなりません。ただし、それが事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者が…
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平成25年11月18日第2945号16面 掲載