55歳で前払いダメか 若年支給停止の遺族年金
2013.12.16
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地方公務員の遺族補償をめぐり、夫に年齢要件があるのは違憲とした判決がありました。労災保険について、夫が55歳以上でも60歳までは支給停止となりますが、前払一時金も請求できないのでしょうか。【埼玉・N社】
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60歳未満も請求できる
遺族補償年金前払一時金とは、遺族補償年金の一部を先に一時金として支給するものです(労災保険法60条)。給付日数は、200日から1000日までの間で、…
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平成25年12月16日第2949号16面 掲載