懲戒解雇には認定必須か 「お墨付き」と理解?
2017.09.12
- Q
当社で、懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。懲戒解雇に当たって、労基署の認定を受けておくべきという意見がありました。認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか。【岡山・T社】
- A
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30日前予告が不要に 処分有効かは別問題
解雇には、普通解雇や懲戒解雇のほか、懲戒解雇を若干軽減したものとして、諭旨解雇などがあります。また、退職願等の提出を勧告し、即時退職を求める「諭旨退職」に応じない場合に、懲戒解雇するといった取扱いもあります。…
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平成29年9月15日第2290号 掲載