産学協同で規制を緩和? クロスアポイントメント
2017.09.12
【職業安定法】
- Q
産学協同の事業で、大学に所属する研究者を受け入れます。「クロスアポイントメント」という出向に似た制度に則って、協定書や雇用契約書を交わす必要があると言われたのですが、出向は親子会社間での人事交流など、一定の要件を満たしていないと職安法に抵触すると聞いたことがあります。産学のプロジェクト等では、要件が緩和されているのでしょうか。【徳島・M社】
- A
-
在籍出向に近似した制度 技術開発の好循環目指す
クロスアポイントメント制度とは、研究者が大学や公的研究機関と民間企業といった複数の組織と雇用契約を結び、一定のルールの下に各組織の指揮命令系統に従って業務を遂行することを可能にする制度です。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年9月15日第2290号 掲載