示談後に後遺症出たら? 損害賠償を放棄する文言
2017.09.12
【交通事故処理】
- Q
交差点で信号待ちをしている際に、自動車に追突され、ケガを負いました。その後ケガも治り、加害者と示談をしましたが、数カ月前から、事故の後遺症と思われる症状が出てきました。示談書では、示談金以外の請求は放棄する旨が記載されており、また、事故から3年を経過しています。もう今となっては後遺症についての請求はできないのでしょうか。【和歌山・S生】
- A
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発症時期と因果関係みて 「予想外」として請求も
過去の交通事故が原因で「予想外」の後遺症が出た場合は、示談後でも請求が可能です。また、消滅時効期間は、後遺症の発現を知ってから3年です。…
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平成29年9月15日第2290号 掲載